甲府地方裁判所 昭和60年(わ)330号 判決
判決主文
被告人株式会社ミナミ製作所を罰金一二〇〇万円に処する。
被告人渡辺勝を懲役一年に処する。
被告人渡辺勝に対しこの裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社は、甲府市砂田町一〇番一号に本店を置き、プラスチック成型加工業等を目的とする資本金三〇〇万円の株式会社であり、被告人渡辺勝は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人渡辺は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五六年八月一日から同五七年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九〇、九九九、三六二円あったにかかわらず、同五七年九月三〇日、甲府市丸の内一丁目一一番六号所在の所轄甲府税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五三、五七三、一七五円でこれに対する法人税額が二〇、七〇一、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三六、四〇六、二〇〇円と右申告税額との差額一五、七〇四、三〇〇円を免れ
第二 昭和五七年八月一日から同五八年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一〇五、八六一、三二一円あったにかかわらず、同五八年九月三〇日、同税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六〇、三四八、二二二円でこれに対する法人税額が二三、四五七、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額四二、五五九、二〇〇円と右申告税額との差額一九、一〇一、八〇〇円を免れ
第三 昭和五八年八月一日から同五九年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一一四、四六二、二五〇円あったにかかわらず、同五九年一〇月一日、同税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七〇、七〇三、四七九円でこれに対する法人税額が二八、七二六、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額四七、六六三、五〇〇円と右申告税額との差額一八、九三七、五〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
一 被告人会社
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項
二 被告人渡辺
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本分、一〇条、二五条一項
裁判所書記官 矢澤茂雄
(裁判官 古口満)